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住宅ローン控除の税源移譲
住宅ローン控除(住宅取得控除)の税源移譲に伴い、住宅ローン控除から所得税から控除しきれなかった金額がある場合、市区町村へ申告することで、翌年度の住民税から控除されます。このようなお知らせをお住まいの市区町村から案内やサラリーマンやOLの方ならお勤めの会社からも案内されます。
住宅ローン控除と三位一体改革
住宅ローン控除(住宅取得控除)の対象の方は税源移譲に伴う、特例措置のことをご存知でしょうか?
また最近よく耳にする三位一体改革とはどのような改革をいうのでしょうか?
税源移譲とは、国税(所得税)の一部を減らして、その分、地方税(個人住民税)を増やすことで、市区町村の税収を増やし、市区町村が確保できる収入を増やすことで、地域独自の行政サービスを地域住民に行おうというものです。この措置はあくまで、国から地方(市区町村)への税源の移譲というものなので、我々納税者の税金の負担は実質は増えないというものです。
この税源移譲では、国から地方への補助金を削減し、地方に配分される地方交付税を縮小されますが、その分を補助金に代わる地方公共団体の新たな財源として、国が集めている税金のうちの一定の部分を地方自治体が独自に集めることができるようにし、国税の地方税への税源を委譲する国と地方の税財政改革を三位一体改革といいます。
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住宅ローン控除と住民税
住宅ローン控除(住宅取得控除)は国から地方への税源移譲によって、どのような変更があるかというと、平成18年度から平成19年度にかけて、所得が減少し、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方や、平成19年度分の所得税が課税されなくなった方は、申告することで、翌年度の住民税から控除できるようになります。控除とはその金額を差し引くことですので、簡単に言うと、住民税が減額されることになります。しかし、実際には今回の特例措置の対象にならない方もいますので、住宅ローン控除の対象の方は、一度、市区町村役場や税務署に相談することをおすすめします。
税源移譲の措置で、我々国民のほとんどが、平成19年1月から所得税が減りましたが、逆にその分、平成19年6月から住民税が増えています。所得税は国税であり、住民税は地方税であるため、税源移譲が行われているということです。
サラリーマンやOLの方で、毎月給与明細をしっかり見ている方は確認済みのことでしょう。でも、給与明細をチェックしていない方は気づいていないかもしれませんね。
税源移譲は、基本的に税源の国から地方への移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は、実質変わらないものです。しかし、定率減税の廃止や最近では、原油高を影響による物価の上昇で、生活への影響も大きくなっています。住宅ローン控除だけではなく、医療費控除なども確定申告で申告し、少しでも減税、節税の対策を講じることが必要になっているでしょう。
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